鷹の爪
鷹の爪
第9号 2008年 1月31日

平野武文税理士事務所 発行



 
平成20年が始まりました。
気づけば、平成生まれが成人を迎える年です。時が経つのは本当に早いものですね。
時代の流れに置いて行かれないよう、「日々成長」を目標に中身のある一年にしたいと思っております。
本年も、より一層のご支援を賜りますよう、所員一同心よりお願い申し上げます。

よみとく

(知らなきゃ損が税務情報)








税務調査の対象となる会社とは?
一般的に次の項目に該当する会社が、税務調査の対象となるケースが多いようです。

1. 売上の前年比が著しく高く、または、申告所得の伸びが著しい
2. 前期比で増減幅が大きい勘定科目がたくさんある。
3. 各年度ごとの所得にムラがある。
4. 最近、土地建物などの不動産、その他高額資産を購入した。
5. 社長借入金が急激に増加した。
6. 好況で世間から注目されている業界で、これまでの税暦をみると経理部門が弱い。
7. 社長が個人的に高価なものを取得した。
8. 以前に多額の売上計上漏れや仕入・経費等の架空計上をしたことがある。
9. 各地に共通する調査重点管理対象業種として、次に該当する業種。
  宅配、引越サービス、車両等物品の賃貸業、ソフトウェア業、持ち帰りの寿司・弁当販売業、人材派遣業、学習塾・趣味の教室、スポーツ用品、娯楽用品の賃貸、テニス、ゴルフ練習場、サラリーマン金融、産業廃棄物処理業、デザイン業
10. もう5年以上税務調査が入ってない。

以上の項目に複数該当する会社は、税務調査が行われる可能性が高いと思われます。中でも、特に注目されるのは、上記1・2のように、対前年比で著しい増減がある場合です。税務調査では、その事情についての説明と証拠を求めてきますので、事前に説明できるよう準備が必要となります。

なお、上記以外に第三者による告発、いわゆる「タレコミ」も調査法人選びの大きな要因となっているようです。くれぐれもご注意下さい。


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テリマカシ

(テリマカシとはインドネシア語で「ありがとう」という意味です。)

冬の贅沢、温泉
 今年は暖冬のようですが、それでもやっぱり毎日寒いですね。しかし、寒いからこそ楽しめるのが温泉です!!寒さで縮こまった体が芯からほぐされていく気持ち良さは、日本人ならではの贅沢でしょう。
 特に露天風呂は、顔は涼しく体は温かで、お風呂が苦手な人でもゆっくり浸かれるのではないでしょうか。
 温泉に浸かっていると、ほとんどの温泉で泉質と効能が書かれた看板を目にします。泉質にも色々あるので表にまとめてみました。
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アイムファイン

「花粉症」

 今更「花粉症」の話は、耳タコかもしれませんが、それくらい花粉症というのは日本ではポピュラーなアレルギー疾患のひとつです。ところが、実はこの“アレルギー”は、健康な体を保つために欠かせない「免疫」の一種なのです。
 人体には、体の外から侵入してくる異物に対して、その物質を排除する働きがあります。外部から侵入してきた抗原(物質)に、対抗する抗体(物質)を作って体を守ろうします。この反応が、体にとって都合よく働く場合を「免疫」といいます。例えば、“はしか”や“おたふく風邪”に2度かからないのは、この免疫の働きによるものです。

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that's ファイナンス



「逓増定期保険」 節税規制、Ⅹデーはいつ?

 法人税の節税に活用された保険、逓増定期保険は、解約返戻率が高いうえに、全額損金計上が可能だったため、経営者の退職金準備などに活用されるケースが多かった保険です。
  それが昨年3月の当局発表により、全額損金算入に待ったがかかりました。しかし、その後の具体的な税務処理が決まらないまま年末を迎えました。
  そして昨年暮れに、パブリックコメントを求める国税庁の発表があり、これによって今後の方向性が見えてきました

 ポイントは、
  1. 従来全額損金算入となっていた逓増定期保険については50%損金算入。
  2. 平成20年 月  日を基準として、それ以前に契約したものについては通達発布後も旧通達 に従った経理処理を
     認める。
 というものです。

 ここで問題となるのが、上記2の空欄部分にいつの日付が入るのかが未定になっていることです。

 パブリックコメントの募集期限は平成20年1月31日となっていることから、平成20年2月1日となるのではないかという見解もあります。

 そうなると平成20年1月31日までの契約は大丈夫という見込みのもと、1月中に駆け込み契約をする会社も出てくると予想されます。
  今後の先行きが不透明な中、少しでも納税コストを抑えたいのが経営者の共通意識です。ただ万一契約をされる場合でも、十分にリスクを承知した上で行う必要があることを申し添えておきます。




税務用語・会計用語



いよいよ平成20年スタート

年末ジャンボに当たった!!そんな時、所得税はどうなるのでしょうか?
宝くじが当たって、すぐさま所得税のことを考える人はあまりいないかと思いますが‥‥。

今年最初のイベントとして確定申告が2月15日から受付開始されます。
平成19年度に個人の所得・損失がある場合に所得税の納税・還付申告をする時期です。
所得の中で代表的なのは給与所得ですが、ほとんどの人は年末調整で納税の過不足を調整します。個人事業者の事業所得、不動産所得、年金所得など、給与以外に所得がある場合は、確定申告で所得税の調整をすることになります。(ただし、給与所得でも高額な場合は確定申告をします。)

ここで、冒頭の宝くじの話に戻ります。結論としましては、個人が受け取る当選金には税金をかけないことになっています。宝くじの法律 第13条<当選金付証票の当選金品については、所得税を課さない>とあり、非課税扱いになっています。1等前後賞合わせて3億円当選したとしても所得税を納める必要はありません。

このような突発的・偶発的に発生する所得にも、所得税が課税されるものと非課税のものがあります。

非課税のもの
  ① 当選金付証票の当せん金品
  ② 慰謝料
  ③ 生活用動産の譲渡
  ④ 損害保険の保険金・損害賠償金
  ⑤ 葬祭料・香典料
  ⑥ 雇用保険の失業給付
  ⑦ 給与所得者の通勤手当(運賃・時間・距離など経済的かつ合理的と認められるもの)
  などがあります。

課税のもの
  ① 懸賞、クイズの賞金
  ② 生命保険や損害保険の満期返戻金
  ③ 借家人の受ける立退料
  ④ 競馬の馬券の払戻金
  ⑤ 競輪の車券の払戻金
  ⑥ 遺失物拾得者のうける報奨金

  課税のものは、「一時所得」として、確定申告で所得があったことを申告し、所得税を納めなければいけません。このような予期せぬ所得は、所得税のことなど忘れがちになるので、十分に注意して納付漏れがないようにしましょう。




『確定申告のお知らせ』
 早いもので今年も平成19年度の確定申告の時期が近づいてまいりました。
事業所得者や不動産所得者の方、生命保険の満期金や解約返戻金を受け取った方、株の配当を受けられた方は申告しなければならない場合があります。 多額の医療費を支払った方や住宅を購入された方は、申告を行うことにより税金が還付になる場合もあります。
 また、住宅資金などの贈与を受けられた方の申告も、3月15日までになっております。
 確定申告に関してご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談下さい。



新年第一号のメールマガジンはいかがでしたでしょうか? 今回のテリマカシでは九州の温泉を取り上げましたが、当所ホームページの『今月の旅』では杖立温泉を紹介しております。予想以上の杖立温泉の魅力を写真と共に載せておりますので、どうぞ併せてご覧下さい。
  (こちらからどうぞ⇒ http://www.office-hirano.com/

また、「近場でこんなにいい温泉があるよ!」などのお薦めな情報がありましたら、是非お聞かせ下さい。
(こちらからどうぞ⇒ melmaga@office-hirano.com




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